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優遇税制の活用で投資回収期間を圧縮!
中小企業等経営強化法
中小企業様がこの優遇税制を活用すれば、自家消費を目的に導入した太陽光発電設備に対して、
即時償却または税額控除10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を適用する事ができます。
適用期間は2021年3月31日まで。
経営力向上計画の認定などの手続きは必要ですが、自家消費の追い風になることは間違いありません。
中小企業経営強化税制を活用し初期投資額を即時償却することで
当期の利益幅を抑え、当期の法人税の支払額を大幅に減らすことも可能です。
※注)節税となるのは即時償却した当期のみで、耐用年数期間のトータルの税額が減少する訳ではありません。
(参考リンク:中小企業庁「経営サポート「経営強化法による支援」」)
即時償却もしくは税額控除10% or 7%

税制利用しない場合
- 税引き前当期利益
1,500万円 だった場合…
- 法人税は
525万円
1,500万円 × 法人税率35%
即時償却をした場合
- 太陽でんき®
導入費用
1,200万円を即時償却
初年度に一括損金として 計上して、利益を圧縮
- 税引き前当期利益
300万円
- 節税効果
420万円
(525万円-105万円)
- 法人税は
105万円
300万円 × 法人税率35%
※このシミュレーションは法人税率35%の場合であり、利益及び導入費用はすべて仮定のものです。決して節税効果をお約束するものではありません。詳細は税理士等の専門家にご相談ください。
自家消費型太陽光発電は、工事や各種手続きをすべて含めると半年~1年以上もかかるケースも少なくありません。また、実際に工事が完了し、稼働していないと即時償却が申請できないケースもあります。「工事が完了して税制優遇の手続きをする頃には申込期限を過ぎてしまった・・・」という事がないよう十分ご注意ください。
優遇税制活用の条件
中小企業経営強化税制の概要
全量売電する太陽光発電設備は電気業の用に供する設備となり、
指定事業に含まれないためこの制度の対象外となります。
営む事業が指定事業に該当し、発電した電気の一部をその指定事業に使用している場合は対象となります。
対象となる事業者
資本金・出資金1億円以下の法人または資本金・出資金を有しない常用従業員1,000人以下の法人・個人
活用期間
平成29年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの期間
※ 記事掲載当時の情報です。最新の情報は 中小企業庁ウェブサイト をご覧ください。
設備要件
160万円以上及び10年以内に販売開始された太陽光発電設備を旧モデルと比較し、
経営力の向上に資するものの指標(生産効率・エネルギー効率等)が年平均1%以上向上している設備。※1
※1 工業会等の証明書取得が必須
「経営力向上計画」を作成し、国からの認定を受けると、
税制の優遇や金融支援を受けることが可能になります。