太陽光発電の100%即時償却が可能となる中小企業経営強化税制はご存知でしょうか?
上手に利用することで、中小企業の節税につながります。
この記事では、中小企業経営強化税制によって可能となる
100%即時償却のメリットや、申請条件、
またA類型、B類型の申込手続きなどについて解説していきます。
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中小企業経営強化税制とは?
「中小企業経営強化税制」は、平成28年7月1日より施行された
「中小企業等経営強化法」の認定を受けた事業者が受けられる優遇措置制度です。
具体的な内容としては、生産性などの向上を目的とした設備を新規導入した場合に、
「即時償却」または「税額控除」どちらかの優遇措置を受けることができます。
この「生産性などの向上を目的とした設備」には、
「自家消費+余剰売電」を目的とした太陽光発電も含まれます。
なお「自家消費+余剰売電」については、後半の項目で詳しく解説していきます。
中小企業経営強化税制のメリットは「100%即時償却」
中小企業経営強化税制の最大のメリットといえるのが「100%即時償却」です。
「100%即時償却」などについて詳しく解説していきます。
そもそも減価償却とは?
「100%即時償却」の解説をする前に、まずは減価償却について理解しておきましょう。
減価償却とは、導入した大型設備などの耐用年数(寿命)に基づいて、
数年にわたって徐々に経費(損金)として計上していく仕組みのことです。
そのため、例えば500万円で太陽光発電を設置したとすると、
中小企業経営強化税制を使用しない通常の状態であれば、
太陽光発電の法定耐用年数「17年」に渡って減価償却していくことになります。
100%即時償却って何がすごい?
「中小企業経営強化税制」を利用することで、
たとえば太陽光発電に設備投資を行った500万円を、
100%当期の経費として計上することが可能となります。
ちなみに即時償却とは、本来は設備ごとに定められた耐用年数に渡って処理する減価償却を、
設備を購入した初年度に「100%」全額を経費(損金)として計上することができる制度です。
法人税は「所得」に基づいて課されますが、大幅な売上があり所得が伸びてしまった年などは
それに伴って法人税も増えてしまいます。しかし即時償却して損金として計上することで、
法人税の計算のベースとなる「所得」を抑え、支払う法人税を抑えることができます。
そのため、「中小企業経営強化税制」の即時償却を利用することで、
当期の大幅な法人税の抑制が期待できます。
節税になるのは即時償却した当期のみで、耐⽤年数期間のトータルの税額が減少する訳ではありません。下記の図は即時償却した当期の節税効果を表した図であり、長期的な節税効果を表すものではありません。

※このシミュレーションは法人税率35%の場合であり、利益及び導入費用はすべて仮定のものです。決して節税効果をお約束するものではありません。詳細は税理士等の専門家にご相談ください。
自家消費型太陽光発電は、工事や各種手続きをすべて含めると半年~1年以上もかかるケースも少なくありません。また、実際に工事が完了し、稼働していないと即時償却が申請できないケースもあります。「工事が完了して税制優遇の手続きをする頃には申込期限を過ぎてしまった・・・」という事がないよう十分ご注意ください。
税額控除も選択可能
「中小企業経営強化税制」のもう片方の優遇措置である「税額控除」ですが、
こちらは取得価額のうちから10%の税額控除を受けることができる制度になっています。
※ なお、資本金3,000万円超~1億円以下の法人の場合、税額控除の割合は7%になります。
こちらは、即時償却(法人税の繰り延べ)とは異なり、純粋に「支払うべき税金を減らす」という制度です。
自家消費型太陽光発電も中小企業経営強化税制の対象
すでに例としても取り上げてきましたが、
自家消費型太陽光発電もこの「中小企業経営強化税制」の対象設備に該当します。詳しく見ていきましょう。
「A類型」と「B類型」の違い
中小企業経営強化税制の対象となる設備には
A類型(生産性向上設備)とB類型(収益強化設備)が存在します。
それぞれには、以下の違いがあります。
A類型(生産性向上設備)
A類型(生産性向上設備)の対象となる設備には、
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
- ソフトウエア(70万円以上/5年以内)
※情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
が含まれます。なお、10年以内などとなっている箇所は、
その指定年数以内に販売開始された設備である必要があります。
B類型(収益強化設備)
B類型(収益強化設備)の対象となる設備には、
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
- ソフトウエア(70万円以上)
が含まれます。
なお、太陽光発電システムは、上記のうちの「機械装置」に該当します。
中小企業経営強化税制の申請条件
中小企業経営強化税制の申請はどの事業者でも行えるわけではなく、厳密に定められています。
中小企業経営強化税制の申請条件を分かりやすくまとめると、以下の通りです。(2019年4月時点での情報)
「中小企業者等」に該当すること
はじめに、以下の「中小企業者等」に該当することが必要となります。
- 資本金もしくは出資金が1億円以下の法人であること。
- 資本金・出資金を有しない法人のうち、従業員(常時使用)数が1,000人以下の法人であること。
- 従業員(常時使用)数が1,000人以下の個人であること。
その他の条件をすべて満たすこと
「中小企業者等」に該当したら、その次に以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 平成29年4月1日~平成33年3月31日までに、太陽光発電システムを新たに設置すること。
- 太陽光発電システムを設置してから”60日”以内に「経営力向上計画」の申請を行うこと。
- 申請した「経営力向上計画」の認定を、太陽光発電の使用を開始した年度内に受けること。
- 中小企業経営強化税制の対象事業種であること。
なお、中小企業経営強化税制の対象となる事業種については、次の項目を参照してください。
中小企業経営強化税制の対象になる業種
中小企業経営強化税制の対象になる業種としては、以下が該当します。
- 製造業
- 建設業
- 農業
- 林業
- 漁業
- 水産養殖業
- 鉱業
- 卸売業
- 飲食サービス業
- 一般旅客自動車運送業
- 海洋運輸業及び沿海運輸業
- 内航船舶貸渡業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- 港湾運送業
- ガス業
- 小売業
- 宿泊業
- こん包業
- 郵便業
- 情報通信業
- 損害保険代理業
- サービス業
「全量売電」は中小企業経営強化税制の対象外
なお、太陽光発電は作った電力を全て売電する「全量売電」を目的とする場合、
中小企業経営強化税制の適用事業の対象外となってしまいます。(「電気業」としてみなされる為)
太陽光発電で中小企業経営強化税制の対象となるのは、
「自家消費+余剰売電」の場合のみです。
「自家消費」とは、作った電気を自社工場などで優先的に使用することで、
「余剰売電」とは、自家消費で余った電気だけを売電に回すことを指します。
中小企業経営強化税制を申し込む流れ
ここでは、中小企業経営強化税制を申し込む流れについて解説していきます。
A類型、B類型共通の申込手続き
①工業会等による証明書や、経済産業局による確認書を取得します。
②当該設備(太陽光発電システム)を利用し生産性を上げるための
「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受けます。
③認定を受けた計画に基づき、当該設備(太陽光発電システム)を取得します。
A類型は「工業会証明書」が必要
A類型に分類される業種が中小企業経営強化税制を申込む場合、
「工業会証明書」が必要となります。
「工業会証明書」の詳しい取得方法につきましては、
経済産業省(中小企業庁)が発行している「工業会証明書の取得の手引き」などをご覧ください。
B類型は「経済産業局による確認書」が必要
B類型に分類される業種が中小企業経営強化税制を申込む場合、
「経済産業局による確認書」が必要となります。
「経済産業局による確認書」の詳しい取得方法につきましては、
経済産業省(中小企業庁)が発行している「経済産業局による確認書の取得の手引き」などをご覧ください。
まとめ
太陽光発電の「100%即時償却」が可能となる中小企業経営強化税制を紹介しました。
「中小企業経営強化税制」は、文字だけの説明ではイメージしづらい部分があり、
あるいは処理が間に合わず見送ってしまったご担当者もいらっしゃるかもしれません。
しかし、利用する場合としない場合とでは、法人税の額面に大きな差がでてしまいます。
エコスタイルの「太陽でんき®」なら、自家消費型太陽光発電のプロとして、
こうした優遇制度の適用や、工事の間に合う時期等についてもサポートいたしますので、
安心してご相談ください。
期間は2020年度末(2021年3月31日)までなので早めの検討を
中小企業経営強化税制は認定や証明書が必要なため、
思っていたよりも時間がかかってしまいヒヤヒヤした、という企業も過去にいらっしゃいました。
2020年度末(2021年3月31日)まで期間も延長されているとはいえ、早めのチェックをオススメいたします。
※ 自家消費型太陽光発電は、工事や各種手続きをすべて含めると半年~1年以上もかかるケースも少なくありません。
また、実際に工事が完了し、稼働していないと認定されないケースがほとんどです。
工事が完了して税制優遇の手続きをする頃には申込期限を過ぎてしまった、という事がないよう十分ご注意ください!
即時償却を見込んだ自家消費型太陽光発電の導入を検討されていましたら、お気軽にお問い合わせください。