「設備投資を考えているけれども、購入は難しいためリースで検討したい」
という企業様も、少なくないかと思います。
しかし、「リースとなると活用できる税制がないのでは?」という悩みも無視できません。
ですが、税制の中には、リースでも活用できる制度がいくつかありますので、
まずはそれらを確認してみましょう。
たとえば、「中小企業投資促進税制」もそのひとつです。
どういった企業が対象となるのか、チェックしていきましょう。
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中小企業が利用できる税制には何がある?
まず確認しておきたいのは、中小企業が利用できる税制についてです。
たとえば環境関連でいえば、以前は「グリーン投資減税」という制度が活用できましたが、
適用期間(2018年3月31日)を過ぎたため、「グリーン投資減税」は現在は適用できません。
2020年度(令和2年度)時点ですと、「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」、
「商業・サービス業・農林水産活性化税制」などの中小企業が活用できる税制があります。
中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制では対象事業者が限られており、
電気業は対象外となりますが、節電やCSR(企業の社会的責任)対策などを目的に、
電気を自家消費するための太陽光発電設備を取り入れる場合には、適用される可能性があります。
そのため、まずは対象事業者に該当するかどうかを確認する必要があります。
リースでも適用される税制は?
「レンタル」と「リース」の違い
そもそもリースとは、リース会社が借り手に対し長期賃貸する取引のことを指します。
レンタルとの違いは、一般に、リース会社が借り手の希望する物件を調達するため、
借り手の需要通りの物件を借りる事が出来ます。
対してレンタルの場合には、レンタル会社が保有している商品の中から借りる物件を選ぶ事になります。
また、使用期間の長さや、故障時の対応の違い等もあります。
返却についても、レンタルの場合、期間満了後は物件を返還しなければなりません。
故障時のメンテナンスはレンタル会社が行います。
リースの場合、リース期間満了後は物件の返還という選択肢だけでなく、
再契約して物件を引き続き利用することも可能ですが、中途解約は基本的にできません。
また、物件の管理責任やメンテナンスなどは、借り手が負担する必要があります。
リース取引でも適用される税制をピックアップ!
では、リース取引でも適用される税制にはどういったものがあるのでしょう?
まず挙げられるのが、中小企業等経営強化法に基づく「中小企業経営強化税制」です。
「中小企業経営強化税制」
これは中小企業等経営強化法に基づく制度で、
事前に経営力向上計画を作成し、認定を受ける必要がありますが、
メリットの大きい制度でもあり、適用を狙っていきたいところです。
また、中小企業者等のくくりとしては「資本金1億円以下」「従業員数1,000人以下」といった要件があり、
これらを満たす場合には個人事業主や組合なども申請することが可能です。
※適用期間は2021年3月31日までです。
認定を受けた設備投資については、法人税の
- 即時償却又は
- 取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億
円以下の法人は7%)
(参考資料:中小企業庁「中小企業税制パンフレット(令和元年度版)」 p09より引用)
が受けられます。
税額控除を受ける場合には、リース料の総額が取得金額とみなされ、
そこから一定割合の税額を控除することができます。
「中小企業投資促進税制」
次に、リースで適用される税制として挙げられるのが「中小企業投資促進税制」です。
これは、中小企業経営強化税制と異なり、事前に申請・認定などの手間が掛かりません。
確定申告時に、別表などの必要書類を作成し提出するだけでよいので、
「中小企業投資促進税制」は、対象企業であれば誰でも活用できます。
受けられる補助は、以下の通りです
一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、
取得価額の30%の特別償却又は
7%の税額控除
が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるもの
(参考資料:中小企業庁「中小企業税制パンフレット(令和元年度版)」 p18より引用)
対象となるのは青色申告を行う中小企業者等です。
2021年3月31日までに対象設備を取得等して、事業のために用いることで税制を利用できます。
設備には、機械装置や一定のソフトウェアなどがあり、
1基○万円以上といった要件を満たすものである必要があります。
たとえば機械装置の場合、“1台または1基の取得価額が160万円以上のもの”と定められています。
リース利用時の注意事項
ただし、リースにより中小企業投資促進税制を活用する際には、注意事項があります。
まず、リース取引にはいろいろな種類がありますので、確認していきましょう。
リース取引の種類とは?
リース取引には、大きく分けて「ファイナンス・リース」と
「オペレーティング・リース」の2種類があります。
さらに「ファイナンス・リース」は、
リース物件の所有権が借り手に移転すると認められる「所有権移転ファイナンス・リース取引」と、
それ以外の取引である「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に分けられます。
中小企業投資促進税制で気をつけるべきリース取引
中小企業投資促進税制で対象となるリース取引は、「ファイナンス・リース取引」です。
しかし、中小企業投資促進税制では
平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
(引用元:国税庁 「No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」より)
と定められています。
つまり、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」の場合には
30%の特別償却は選択できず、対象となるのは税額控除のみとなります。
また、中小企業投資促進税制で税額控除を受ける場合には、
資本金3,000万円以下の法人、あるいは個人事業主のみと定められているため、
中小企業の中には適用されないものもあります。
そのため、事前にきちんと確認し、適用できるか否かを確かめる必要があります。
リースでも活用できる中小企業投資促進税制を検討事項に!
「太陽光発電設備や省エネ対策といった設備投資を検討しているけれど、購入するのは難しい」
という場合には、リースを活用してみてはいかがでしょうか?
リース取引でも利用できる税制がありますので、ぜひ節税対策として取り入れてみてください。
中小企業投資促進税制は、中小企業経営強化税制と異なり、事前の申請や認定は不要です。
2021年3月31日末まで期間も延長されていますので、これからの設備投資に役立ちます。
こちらで紹介した注意点を踏まえながら、自社にぴったりなプランを検討してみてください。
中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の適用には条件があります。